今さら聞けない「特定電子メール法」
今更コメントするまでもないと思いますが、迷惑メールを送ることは「特定電子メール法」という法律で禁じられています。
この点は充分に理解をされていると思いますが、具体的に「どういう事が禁じられているのか」と問われると意外と明確に答えられず、自分でも知らずに法令違反をしていた・・というケースもあるようです。
今回の講座では、理解しているようで意外と知らない方も多い・・?
「特定電子メール法」をテーマに取りあげてみたいと思います。
「特定電子メール」とは
本法の正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といいます。
この法律で「特定電子メール」とは何を指すのかを確認すると、次のように定義されています。
「営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人が、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう」(定義 第二条の二)
やけに難しい表現になっていますが、ようは「広告や宣伝を目的として送信するMail」を特定電子メールといい、これが規制の対象になるということです。
ここで注意して欲しいのは、直接的な売り込みでなくとも、メール内に広告や宣伝目的のホームページなどに誘導するようなケースも特定電子メールに該当する点です。
なので企業が発行するメルマガなどは、大抵どこかに商品紹介ページへのリンクが入っていますから、特定電子メールと定義して取り組むのがいいと思います。
「特定電子メール法」の要点
「特定電子メール法」は俗称「迷惑メール防止法」ともいわれており、字の通り増え続ける「迷惑Mail」「チェーンMail」の規制を目的として2002年に制定されました。
この法律では「特定電子メール」を送信する際に守らなければならない規則が定められています。制定以来、何度かの法改正をへてきており、現在の要点をまとめると次のようになります。
【オプトイン方式:事前承諾が必要】
特定電子メールを送るには、受信者の事前承諾(オプトイン)が必要になります。
オプトインを取得する一般的な方法としては、webサイトに設置する入力フォームのラジオボタンやチェックボックスなどにより取得します。
なお、次の場合はオプトイン取得要件の例外とされています。
・名刺交換などによりメールアドレスを取得した場合
・既に取引関係にある場合
・webサイトなどにメールアドレスを公開している場合(※但し受信拒否を明記している場合は不可)
【送信者の表示義務】
オプトインを取得した上で特定電子メールを送信する際には、次の項目の表示が義務づけられています。表示しないと法律違反となりますので、注意が必要です。
1. メール本文内に、送信者などの氏名又は名称
2. 本文内に、受信拒否(オプトアウト)ができる旨の表示とその連絡先(電子メールアドレスまたはURL)
3. 任意の場所(リンク先ページも可)に送信者の住所
4. 任意の場所(リンク先ページも可)に、苦情や問合せなどを受け付ける電話番号、メールアドレス又はURL等
これ以外にも「送信者情報を偽った(なりすまし)送信の禁止」や「送信拒否(オプトアウト)した者への送信禁止」「同意記録の保存」などが定められています。
法令の条文を見るとややこしく見えますが、いずれの項目もそれほど難しい事ではなく、気をつければ守れることばかりです。
ですが守らずにいると罰則を受けるリスクもありますから、注意が必要です。
【罰則】
この法律を守らなかった場合は違法となり、場合によっては1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金)を支払うと定められています。
法律の詳細については、以下のページに詳しく書かれていますので、そちらを参照して法令遵守で運用をして頂ければと思います。
<参照サイト>
特定電子メールの送信等に関するガイドライン
迷惑メール相談センターの資料類
迷惑メール相談センター
メール配信にあたっては、法令遵守はもちろんですが「受信者が迷惑にならないように」という姿勢で取り組んでいただけたらと思います。
それでは今回はここまでとさせていただきます。
また、次回の講座でお合いしましょう(^^)/
執筆: 神田良治 メルマガ「ネットde成幸道場」